健康診断とは
診察をはじめ各種の検査を通じて健康状態を評価することで、健康の保持や、生活習慣病などの予防・早期発見に役立てることを目的として行われるのが健康診断です。なお健康診断には様々な種類がありますが、当院では、平成20年度より法律で決められた「特定健康診査(特定健診)」、労働安全衛生法に基づく「雇入時の健診」や「定期健診」などの企業健診のほか、自費による健康診断、いわゆる「自費健診」も行っています。
特定健康診査について
特定健診とは、生活習慣病への罹患リスクを高くするメタボリックシンドロームを早期のうちに発見するための健康診査です。当院は「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、「特定健診」を行っており、羽村市が実施している特定健診・後期高齢者健診の指定医療機関でもあります。日頃の健康管理は大切ですので、できるだけ受けるようにしてください。
また特定健診を受けた後、健診結果のうち肥満・血圧・脂質・血糖と問診票の結果から、その必要度に応じて、特定健康保健指導を実施することもあります。
羽村市の特定健診・後期高齢者健診
対象者
羽村市の国民健康保険に加入されている40歳から74歳までの方と75歳以上の方、当年度中に40歳になる方も対象となります。
※妊産婦、施設などに入所中、6カ月以上入院している方、長期不在者は除外対象です。
受診方法
市から送付される受診券と保険証を持参して、市が指定する特定健診実施医療機関にてご受診ください。高齢者受給者証をお持ちの方は、こちらもご持参ください。事前に予約が必要な場合もあるので、希望する医療機関に直接お電話等でご確認ください。
費用
無料
健康診査項目
- 基本項目
- 問診、計測(身長、体重、肥満度・標準体重、胸囲)、血圧測定、身体診察、脂質(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール)、肝機能(GOT、GPT、γ‐GTP)、代謝系検査(空腹時血糖、ヘモグロビンA1c、尿糖)、腎機能検査(尿蛋白、血清クレアチニン、e‐GFR、尿酸)
- 医師が必要と判断した場合に実施する検査
- 貧血検査(ヘマトクリット値、血色素量、赤血球数)、心電図検査、眼底検査
なお特定健診の結果、腹囲やBMI(身長と体重から算出される数字)が基準値以上で血圧や血中脂質、血糖の値が重複して基準値以上になった40歳から74歳までの方を対象に特定保健指導を実施します。
※特定健診、高齢者健診の詳細につきましては、羽村市の公式ホームページをご覧ください。
雇入時の健診、定期健診
当院で行う雇入時の健診および定期健診は、主に以下の内容になります。
- 雇入時健診
-
事業者は常時使用する労働者を雇い入れる際は、その労働者に対して、下記の項目について、医師による健康診断を行わなければなりません(労働安全衛生規則第43条)。
- 既往歴、業務歴の調査
- 自覚症状、および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、視力、聴力の検査、および腹囲の測定
- 胸部X線検査
- 血圧の測定
- 貧血検査(血色素量、赤血球数)
- 肝機能検査(ALT、AST、γ-GT)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
- 血糖検査(空腹時血糖、またはHbA1c)
- 尿検査(尿中の糖、および蛋白の有無の検査)
- 心電図検査
- 定期健診
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事業者は年に1回(深夜業や坑内労働などの特定業務従事者は年2回)以上、定期的に下記項目の健康診断を行わなければなりません(労働安全衛生規則第44条)。
- 既往歴、業務歴の調査
- 自覚症状、および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、視力、聴力の検査、および腹囲の測定
- 胸部X線検査、および喀痰検査
- 血圧測定
- 貧血検査
- 肝機能検査(ALT、AST、γ-GTの検査)
- 血中脂質検査(LDL コレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
- 血糖検査(空腹時血糖、またはHbA1c)
- 尿検査(尿中の糖、および蛋白の有無の検査)
- 心電図検査
※身長・腹囲、胸部X線、喀痰、貧血、肝機能、血中脂質、血糖、心電図の各検査については、医師が必要でないと認めた場合には、省略することができます。
自費健診とは
健康診断を目的とした検査を受ける場合、健康保険は適用されません。そのため「自費」による健診(自費健診)となります。なお、検査項目についてはご自身で選択することができます。
また自費健診の結果、何かしらの病気が発見された場合には、以後、その病気の診療につきましては健康保険が適用されます。
美容師・理容師の方へ
新たに美容所・理容所を開設される場合や美容師・理容師を新たに採用される際は、そこで従事される方が、結核、皮膚疾患(とくに感染性の皮膚疾患)でないことを確認できる書類が必要となり、その確認には原則として医師の診断書が必要となります。当院ではその診断書(理容師・美容師の結核等に関する診断書)への記入を行います。
また、美・理容師も定期に健康診断を年に1回行う必要がありますが、その際の項目として自覚症状及び他覚症状の有無の検査、胸部エックス線検査が規定され(労働安全衛生法第66条並びに労働安全衛生規則第43条及び同規則第44条)、皮膚疾患や結核の有無に関する検査も行うことが決められています。当院はこの内容に沿った健診も可能です。お気軽にお問い合わせください。
調理師・製菓衛生師の方へ
調理師・製菓衛生師免許を申請するにあたり必要とされる診断書(医師が発行した3ヵ月以内の麻薬、大麻、アヘン、覚醒剤の中毒者であるかないかに関することが記載されている診断書)につきましても作成しております。お気軽にお問い合わせください。