身体障害指定医療機関(肢体不自由)
当院は身体障害指定医療機関でもあります。これは、身体障害者手帳を交付する際に必要とされる身体障害者診断書・意見書を作成することのできる身体障害者福祉法第15条第1項の指定を受けている医師が在籍しているということでもあります。身体障害者手帳を申請する際の診断書について、お聞きしたいことがあるという場合もお気軽にご相談ください。
なお、障害者手帳の交付対象となる障害は現在13あり、身体障害者手帳を申請する際の用紙(身体障害者診断書・意見書)も13通りあります。その中で当院長が作成できるのは、肢体不自由の方になります。肢体不自由とは、手や腕などの上肢、足や脚などの下肢、胴体(腹筋、背筋、胸筋 等)などが何かしらの原因(病気、事故による損傷、先天性など)によって損なわれ、日常生活を送るのに不自由な状態が続いていることを言います。
この用紙につきましては、東京都であればお住まいの区市町村の障害福祉担当窓口にて事前に入手する必要(発行から1年以内のもの)があります。診断を行うにあたっては、そちらの用紙に必要事項を医師が記入しますので、必ずお持ちになるようにしてください。
※障害者手帳の詳細につきましては、東京都福祉保健局の公式ホームページをご覧ください。